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名取市議会映像配信

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録画中継

※会議の録画映像をご覧いただけます。

  • 令和4年第7回定例会
  • 9月13日 本会議 一般質問
  • 公明名取  菊地 昌夫 議員
1 名取市中高層の建築物の建築に関する指導要綱について
(1)令和3年10月に名取市中高層の建築物の建築に関する指導要綱(以下「指導要綱」)が改正された。しかし、改正前に紛争調整申出があったマンション管理組合から、改正後、再び紛争調整申出書が提出された。紛争が発生している現状や、指導要綱の運用における課題について、どのように捉えているか伺う。
(2)指導要綱第7条にある建築に係る計画の説明が、近隣関係住民の理解を得るための説明として途中である場合、第9条に規定する図書は受理できない運用とし、指導すべき。
(3)指導要綱には「地域住民の良好な生活環境の保全に資することを目的とする」とある。市は近隣関係住民に寄り添い、その要望や意見等の理解に努め、指導要綱を基にでき得る対応を探り、建築主との争点を掌握するため、住民説明会へのオブザーバー参加等により、話合いの状況を積極的かつ正確に把握すべき。
(4)現指導要綱では、一連の届出書等の提出時期や、住民説明に関連する規定が曖昧である。第5条の建築計画の事前確認については、事前協議として住民説明会の前に予定建築物の建築計画について、関連する担当課と協議を行うという内容に改正すべき。さらに、建築主が確認申請を提出する前に、第7条の説明会の開催等に関連し、紛争防止のため、建築物の建築に伴い近隣関係住民が影響を受けると認められることについて、建築主は住民と協議を行い、必要な事項は協定を締結し、合意形成を図り、丁寧な住民説明が行われるよう、改正すべき。
(5)指導要綱の目的である「地域住民の良好な生活環境の保全に資する」ため、第9条の図書の提出に際し、建築計画の住民説明会をはじめ、指導要綱上の手続違反に対しては、是正措置の勧告を行えるように改正すべき。
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